2020-05-26 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
令和二年で退職された方の退職金、これは業績勘案率を勘案する必要があって来年にならないと分からないというふうにおっしゃったので、私、今一番出ている最新の財務諸表見てまいりました。国連の前は監査法人で監査やっていたのでこういう財務諸表は随分見てきたんですが、その中で、退職金の支払額が一年間に八千八百三十六万円出ているんですね。 この人数についてお聞かせいただくことは可能でしょうか。
令和二年で退職された方の退職金、これは業績勘案率を勘案する必要があって来年にならないと分からないというふうにおっしゃったので、私、今一番出ている最新の財務諸表見てまいりました。国連の前は監査法人で監査やっていたのでこういう財務諸表は随分見てきたんですが、その中で、退職金の支払額が一年間に八千八百三十六万円出ているんですね。 この人数についてお聞かせいただくことは可能でしょうか。
○政府参考人(高橋俊之君) 金額につきましては、これまでの各種独法等の取扱いと同様でございまして、個々人の額については公表いたしませんが、計算式につきましては公表してございまして、先ほど申し上げましたとおり、俸給月額に百分の十二・五の割合を乗じて得た額、これをもって、これに業績勘案率を設定すると、暫定でございますから一を乗じてございます。
○政府参考人(高橋俊之君) このGPIFの役職員の退職規程でございますけれども、規程に基づき、在職期間一か月につき、その者の退職時における俸給月額に百分の十二・五の割合を乗じて得た額に、厚生労働大臣が〇・〇から二・〇までの範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じて算定するものでございます。
これに伴います退職手当でございますけれども、GPIF法の規定に基づきまして所定の計算をして支払うわけでございますけれども、これにつきましては、業績勘案率というのを独法としての評価が終わった後に指定することになっておりまして、実際の支払はその後となってございます。
○国務大臣(馳浩君) 独立行政法人の役員の退職金は、総務大臣が決定した算定ルール等に基づき、当該法人の業務実績評価に応じて決定される業績勘案率により算定されることとなっております。 JSC前理事長は任期満了により平成二十七年九月に退職しましたが、この業績勘案率は本年八月を目途に行われる業務実績評価の確定後に決定されることから、これを待って支払うこととなります。
当然、この退職金の算定というのは、最終月俸ですか、在職年数と業績勘案率という、こういう掛け算になっておりまして、独立行政法人の場合、大体、ほとんど一なんですよね、又は一・二とかいうのもありますが。一を下回ることはないと、こんなことになっていますが、私、これだけのことであるならば一下回るんじゃないかなとちょっと心配しておるんですよね。
退職手当につきましては、在職期間一年ごとに、独立行政法人評価委員会が決定する業績勘案率を一・〇と仮定した場合、百四十二万二千円、一年間で百四十二万二千円となるわけでございます。なお、理事長の任期は四年となっております。 以上でございます。
右側のページを見ていただきますと、役員の退職金に係る業績勘案率、これはいわゆる業績の評価率ですが、これも特殊法人はほぼ一・五、独立行政法人はほぼ一・〇ということで、約〇・五、まあ一・五倍、特殊法人の方が高くなっています。
今委員が御指摘になったように、せっかく〇・〇から二・〇というものを決めても、運用で一・〇に並んでしまっては、この業績勘案率というものを入れた意味が全くなくなってしまうというのは、まさに御指摘の趣旨のとおりだろう、こういうふうに思っておりまして、その場合に、そういうことであれば、何を基準にしてやるのか、業績とか数字とか、どういう評価をして、どういうことをきちっとやっていくのかということをやはりもう少しつくっていかなければならないなというふうに
「各府省の独立行政法人評価委員会が〇・〇から二・〇の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率」、これが閣議決定なんですよ、国家の意思なんですよ。それを総務省がねじ曲げて、一を基本にとかつくって、みんな一に横並びしているだけで、要するに、こういう業績評価が全く入っていないんですよね。 まず、せっかく副大臣に来ていただいたので、こういう問題について、簡潔に、ぜひ御意見を伺いたいと思います。
独立行政法人の役員の退職手当につきましての業績勘案率の決定でございますけれども、平成十五年十二月十九日付の閣議決定で、独立行政法人、特殊法人の役員の退職金ということで、〇・〇から二・〇の範囲内で、各府省の独立行政法人評価委員会が決定するということにされております。
また、退職金の方ですが、仮に平成十九年五月末をもって退任し、業績勘案率を一・〇と仮置きした場合の推定退職金は、在任期間六年四か月で約一千七百万となります。
○政府参考人(宮島俊彦君) 今お答えしましたように、そういう報酬月額の百分の十二・五に相当する額に在職月額を乗じてというのもありますが、それにさらに業績に応じて決定する業績勘案率というようなものもありまして、これについては各個人の業績勘案ということですので、推定は困難ということで申し上げております。
つまり、〇・〇から二・〇の範囲で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じたものとする、こういう決定なのでありますが、委員御指摘のように、この勘案率が同じ数字じゃないかということでございました。 こういうのをスーパー護送船団方式というんですね。したがって、こういうスーパー護送船団をやっておりますと、てんでその業績が何だかよくわからない、どういうぐあいに頑張っていいのかわからない。
これは、たしか平成十五年の閣議決定を受けてこういう公務員の退職の際に業績勘案率を入れるということで、これに基づけば業績勘案率ゼロから二を入れることができるということになっているんです。これは国民公庫の一番下に注書きで書いていますよね。
さっきおっしゃっていました役員の待遇の問題ですが、公庫の役員の給与及び退職手当につきましては、住宅金融公庫法の規定に基づき、公庫が社会一般の情勢に適合したものとして支給の基準を定めましてこれを公表してきたところですが、前総裁の給与及び退職手当につきましても、当該基準に基づきまして、有識者から成る委員会で業績勘案率を評価した上で適切に決定されたものと承知しております。
○参考人(島田精一君) 今やっておりますのを御説明いたしますと、公庫の役員の退職金は、独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役員の退職金についてという閣議決定がございますが、公庫の業績に応じまして〇・〇から二・〇の範囲で決定する業績勘案率を反映して算定することとしております。
退職手当はどうやって計算するかといいましたら、退職日における俸給月額掛ける〇・二五掛ける業績勘案率掛ける在籍期間と。これ重要なのは業績勘案率なんです。これは総裁が別に定める委員会がゼロから二の範囲で業績に応じて決定すると。私は、債権放棄とかという状況が発生しているんだったら、これは業績評価というのはもうほとんどゼロ、せいぜい〇・二とか〇・三と思いますが、この前総裁は一もらっているんです。
○西田実仁君 総務省にお聞きしたいと思いますが、独立行政法人の役員の退職金でございますけれども、これは政独委、いわゆる政策評価・独立行政法人委員会、政独委におきまして、役員の退職金に係る業績勘案率というのが発表になっておりました。
御承知かと思いますが、百分の三十六を、平成十六年が百分の十二・五と三分の一に引き下げるとともに、業績勘案率を乗じて若干成績にも応じた形をとらせていただくことにいたしました。 このほか、特殊法人等の長及び役員の選任につきましては、国家公務員出身者の割合を二分の一以下にするなどの取り組みを進めているところでございまして、国民の信頼の確保に努めていきたいと思っております。
また、これについては、独立行政法人評価委員会において業績に応じて決定する業績勘案率について審議、決定を行うこととされているということでございまして、そういったことからも適切に定められているものと考えております。
ですから、例えば例挙げますと、例えばですよ、退職した常勤役員に対して中期目標、退職した常勤役員、これに対して、業績勘案率というのがあるんですね、それは評価委員会が決めて、それでこの数字を掛けて退職金の支給にするんですけれども、これすべて、二〇〇四年度に退職した全常勤役員百十三人、このうち法人の長二十六人ですけれども、これ全部、すべて一・〇になっていました。つまり、一・〇の業績勘案率、すべてですよ。
ただ、それを基準といたしまして業績勘案率を乗じることができる。業績勘案率というのはマイナスの部分、プラスの部分あるようでございまして、〇・〇から二・〇の範囲内で決定していくということのようでございます。
しかも、この退職金の算定基準には業績勘案率というのを掛けることになっているわけでありますけれども、業績勘案率は〇から二までの間で委員会が決定をして退職金をはじいていくという形の計算式になっているわけでありますが、これが全く同じ一になっておりまして、自助努力が果たしてどこまであるのかということを大変に私は疑問に思うところもあるわけでございますけれども。